2022年4月1日より、

透析排水濃度が、下水排出基準を超過していると判明された場合、

書面交付による行政指導が行われます。

従来の洗浄剤をご使用されている施設(透析施設を設けている病院やクリニック)では、中和装置や浄化槽を用いて、
高農度の透析排液を、下水道法の排水基準濃度にする必要があります。

透析医療機関からの酸性排水による下水道管の損傷事例(引用:東京都下水道局HP)

洗浄剤を排液対応品(中性領域の洗浄剤)へ変更することで、下水排出基準値への対応が可能となりました。

中性領域の洗浄剤(排液対応品)

該当する製品カテゴリー

排液基準対応の中性除菌洗浄剤

従来の洗浄剤(中和装置が必要)

該当する製品カテゴリー

付加価値付きスケール除去剤

塩素系 / 過酢酸系除菌洗浄剤

04

次亜塩素酸ナトリウム添加型洗浄剤

炭酸カルシウム除去剤

06

排液ライン除菌洗浄剤

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